おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

社会保険労務士

30年前の今日、私は東京で社会人生活を送っていました。

その日、地下鉄サリン事件が発生しました。

事件の直前まで、私は被害のあった地下鉄を利用して通勤していました。

当時の勤務先はバブル崩壊の影響で経営が悪化し、給与の遅配やリストラが進む状況でした。

やむなく転職を決意しましたが、もしそのまま働き続けていたら、事件に巻き込まれていたかもしれません。

当時、日本は阪神淡路大震災の直後で、バブル崩壊による不景気も重なり、社会全体が沈んでいました。

そこに追い打ちをかけるように、この衝撃的な事件が発生しました。

事件の現場とは離れた職場で働いていたため直接の被害は免れましたが、警察の捜査が強化され、道路検問や

職務質問が頻繁に行われました。私自身も何度も止められたことを覚えています。

結果として、給与遅配が転職のきっかけとなり、私は事件の危険を回避することができました。

「人間万事塞翁が馬」という言葉を実感した出来事です。

事件から30年が経ちましたが、当時の東京の異様な雰囲気は今も忘れられません。

死者・負傷者数は約6,300人とされ、多くの方が犠牲となりました。

亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。

そして、二度とこのような事件が起こらないことを願っています。

https://omorosr.com/archives/1857



社会保険労務士

昨日の午後3時頃、お客様と育児介護休業規定の打合せをしながら

「法改正施行対応の育児介護休業規定詳細版はいつでるんですかね?」と

話していたら、そのあとすぐ公表されたみたいです(笑)

改正育児・介護休業法が令和7年4月1日と10月1日に施行されます。

育児・介護休業規定の見直しなど対応はお済ですか?

「育児・介護休業法のあらまし」はコチラ→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

・令和7年4月1日施行

 1 子の看護休暇の対象となる子の範囲が見直されます

   「小学校就学の始期に達するまで」→「小学校第3学年修了まで」となります。

 2 介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます

   「労使協定により除外できる労働者」

   ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満

   →②が撤廃されます。

 3 育児のための所定外労働の制限の対象が拡大されます

   「3歳未満の子を養育する労働者」→「小学校就学前の子を養育する労働者」

 4 介護のためのテレワーク導入が努力義務化されます

 5 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置を講じます

   ・介護休業、介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備

   ・介護離職防止のための個別周知、意向確認

   ・介護に直面する前の早い段階での情報提供

 おもろ社会保険労務士事務所では、育児・介護休業規定を含め就業規則の整備・見直しを承っています。

 おもろ社会保険労務士事務所HP




社会保険労務士

年末のご挨拶

2024年も残りわずかとなりました。

今年もたくさんのご愛顧とご支援をいただき、心より感謝申し上げます。

おかげさまで、私たちは充実した一年を過ごすことができ、昨日仕事納めをすることができました。

これも皆さまのお力添えがあってのこと。本当にありがとうございます!

振り返ってみると、今年は私たちにとって大小さまざまな挑戦の連続でした。

新しいプロジェクトのスタートや、これまでのサービスの見直しなど、日々試行錯誤を重ねてまいりました。その中で、直接いただいたお客様からの声や、温かい応援の言葉が私たちの原動力となりました。皆さまとの出会いやつながりが、どれだけ私たちを支えてくれたか、改めて実感しています。

来年は、さらに一歩前進したいと考えています。

今年得た経験を活かしながら、新しいサービスや価値を皆さまにお届けできるよう、スタッフ一同、力を合わせて努力してまいります。

また、これまで以上に、皆さまとのコミュニケーションを大切にし、一緒に成長していけるような関係を築いていきたいと思っています。

なお、年末年始の休業期間は以下の通りです。
【休業期間】2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
休業中のお問い合わせにつきましては、2025年1月6日(火)より順次対応させていただきますので、ご了承くださいませ。

冷え込む季節ではありますが、どうぞ体調には気をつけて、素敵な年末年始をお過ごしください。

そして、2025年が皆さまにとって笑顔あふれる一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

来年も変わらぬご愛顧をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、どうぞ良いお年をお迎えください!

おもろ社会保険労務士事務所

代表 平田勇次 スタッフ一同



社会保険労務士

この度、私が社会保険労務士として開業登録してから、2024年8月1日をもちまして10周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様のご支援とご愛顧のおかげであり、心より感謝申し上げます。

振り返れば、どこの社労士事務所にも所属せずにいきなり開業したので、開業当初は右も左も分からず、試行錯誤の連続でした。社労士だけでは食べていけず、損害保険の調査のアルバイト、労働局の非常勤、年金事務所の相談窓口担当をしながら少しずつ経営が成り立つようになってきました。

ご依頼が増えるにつれ、一人では業務をこなせない状況になり、スタッフを雇用することを検討し始めました。5年目に自宅から現事務所に移り、6年目にはスタッフを雇用し、現在3名のスタッフが在籍しています。初めて求人をして、採用予定者から断られたときは目の前が真っ暗になったことを覚えています。しかし、その後、弊所の第一号スタッフが飛び込みに近い形で弊所に来て、今でも頑張ってもらっています。これは本当にご縁としか言いようがなく、スタッフを雇用しての業務量を見込んでいた私はとても助かりました。

この10年間で、多くの企業様や個人の方々と関わり、様々な課題を共に解決してきたことは、私にとって大きな財産です。特に、長年にわたりお付き合いいただいているお客様には、深い感謝の意を表します。皆様からの信頼を得ることができたことに、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。

ある企業様からのご依頼で、働き方改革プロジェクトを担当した際、従業員の満足度が大幅に向上し、離職率が劇的に減少したことがありました。この成功体験は、私にとって大きな自信となり、今後の業務にも大いに役立っています。

実は障害年金の代理申請を行うつもりはなかったのですが、開業当初、お客様からご依頼を受け、仕事がなく時間はあったのでお引き受けしたことがあります。そのお客様の障害年金の申請はかなり難しい状況で、初診日をかなり遡らなければならず、過去の受診記録を探し出すのに苦慮しましたが、時間はあったのであきらめずに取り組んだところ、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できたことは大きな成功体験になりました。

それ以来、障害年金申請代理も業務として行うことができ、今も主要な業務の一つとなっています。そのお客様がいなければ障害年金に携わることはなかったかもしれないので、これもご縁があったおかげです。

これからも、社会保険労務士としての使命を果たし、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。新たな挑戦やサービスの向上を目指し、より一層の努力を重ねてまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

10周年という節目を迎えることができたのは、皆様のおかげです。これからも、皆様の信頼に応えられるよう、誠心誠意努めてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。



社会保険労務士

沖縄では旧盆のウークイが始まり、多くの事業所がお休みに入りました。朝の交通量は少なかったものの、お昼頃には大型スーパーマーケット周辺での渋滞が見られました。これは、旧盆に向けた買い物客の増加が原因と思われます。私たちの事業所は通常通り営業しており、この静かな時期を利用して業務に集中しています。

一方で、沖縄県の最低賃金に関するニュースが注目されています。沖縄地方最低賃金審議会は、沖縄労働局長へと改正最低賃金額を答申し、896円から952円への引き上げが決定しました。これは、中央最低賃金審議会が目安とした50円増(上昇率5%)を上回るもので、10月9日から新たな最低賃金が適用される予定です。

沖縄タイムス8月13日付記事より https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1415326

しかし、沖縄県の賃金動向を見ると、名目賃金と実質賃金の両方でマイナスの傾向が続いています。

実際の賃金はどのようになっているか、沖縄県企画部統計課「沖縄県の賃金、労働時間及び雇用の動き」から調査結果を見てみます。

令和6年7月31日沖縄県の賃金、労働時間及び雇用の動き  https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/mls/2024/mlkongetsu.pdf

事業所規模5人以上の賃金指数調査結果によると、「名目現金給与総額」の前年同月比(5月)△0.1ポイント

「実質現金給与総額」の前年同月比(5月)は△3.7ポイント

事業所規模30人以上の賃金指数調査結果によると、「名目現金給与総額」の前年同月比(5月)△0.3ポイント

「実質現金給与総額」の前年同月比(5月)は△3.9ポイント

名目賃金はこの一年マイナスポイントが目立ちます。実質賃金はこの一年間はずっとマイナスです。

最低賃金は実際に支給する名目賃金となりますが、名目賃金を見ても事業所が賃金を引き上げることに苦慮しているのがわかります。

賃金を引き上げるためには、売上の増加やコスト削減、労働生産性の向上が必要です。また、労使トラブルを防ぐことも、時間単位人件費を高めるための重要な要素となります。

このように、沖縄の旧盆期間中の静かな雰囲気とは対照的に、最低賃金の引き上げという経済的な動きがあります。企業は賃金の引き上げに苦慮しながらも、労働者にとっては待望のニュースとなっています。労使双方が協力し合い、経済的な課題を乗り越えていくことが求められています。

https://omorosr.com/archives/1788



社会保険労務士

当事務所HPは自分でワードプレスを駆使し作成しています。

素人なので見栄えもSEO対策もイマイチですが、HPをはじめた10年程前は他の社労士はあまりHPを作っておらず、私の拙いHPでもグーグル検索上位に表示されていました。

さすがに最近は他の社労士のHPが増えて当所HPはその中に埋もれてしまい目立ちません。

それでも新規投稿するとグーグル検索上位に表示されて新規問い合わせが増えることもあります。

1か月程前までは平均検索順位が9番目だったこともありました。いまは23番目になっています。

恐らく一カ月ほど前にワードプレスのプラグインである「AlSEO」を更新し、その直後にnoindexが増えたことが影響しているのではと考えています。

※あくまで素人の考えで、それが原因か突き止めたわけではありません。

ほんとはプロに任せ見栄えが良く集客につながるようなHPを作成したほうがよいのかもしれません。

しかし、プロにお任せするとお金がかかることと、自分で好きなようにHPを編集したいので今のところ自前で編集しています。

一応、30年前はCOBOLプログラマーで第2種情報処理技術者の資格を持っていました。

第2種情報処理技術者資格は平成13年以降は名称が代わり、その後も情報処理系の資格は変遷があって今はどの資格に当てはまるかわかりませんし、そもそもCOBOLがレガシー言語と呼ばれているほど過去のもので一般的ではなくHP作成には役に立ちません。それでもCOBOLは今でも基幹システムとして使用されているようで、COBOLプログラミングの求人を見るとかなり報酬がいいようで心が動きます(笑)

話が逸れましたが、自前でHPを編集しあれこれいじるのが楽しいので当面は続けるつもりです。

今回のような設定をいじってしまい検索順位が下がったり、予期せぬことで検索順位が上昇したりすることをログに残しておくためにこの投稿を作っています。

設定方法の勉強になるので楽しみながら続けるつもりですが、SEOに一番効果があるのはやっぱりためになる投稿を続けることだと思います。

ためになる投稿を続けられればいいのですが、なかなか難しいので先ずは自分が楽しいこと興味あること、投稿できる範囲で業務のことを投稿していこうと思います。要は公序良俗に触れず業務情報も洩れない範囲で楽しく続けたいと考えています。

業務のネタはたくさんあるんですけどね(笑)それを投稿しろ!と怒られそうですが。

HPやワードプレスいじりは楽しいので、操作記録のように投稿していこうと思います。

https://omorosr.com/archives/1771


社会保険労務士

拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度弊社では社員研修を実施するため、誠に勝手ながら下記の通り午後半日を臨時休業とさせていただきます。

休業日:2024年8月1日(木)午後半日

休業期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
休業期間中のお問い合わせにつきましては、翌営業日以降に順次対応させていただきます。

敬具

障害年金

私は障害年金の申請を承っています。ご依頼の6割は「精神の障害」による障害年金の申請です。

これまでも「精神の障害」の障害年金の申請を多くご依頼いただいてきました。

ご依頼を受けるにあたり、ご依頼者と面談し、状況によってはご依頼者が受診される際に同席することもあります(新型コロナ禍以降、難しくなりましたが)。

精神の障害のご依頼者と何度かお話し、受診時に同席するなどして気づいたことがあります。

例をお話しますが、20代女性の方、「うつ病」で障害年金を申請したいとご依頼を受けました。

初めてお会いする際、女性はお母さんと一緒にお越しになりました。一人では車の運転が出来ず歩くのもやっとという感じでした。

日頃、お母さんの援助がないと生活もままならないとのこと。お会いしたときもお母さんからの説明がなければ状況がわからないほどでした。

女性は、自分では医師に説明することが難しいというので次回受診時は私も同席することになりました。

2週間後、受診されるクリニックで待っていると、その女性は自分で車を運転してきたので驚きました。お会いすると表情も明るくうつ病には思えないほどです。

医師の許可をもらい受診に同席させてもらいました。すると女性は医師からの問診に明るく答えます。

「体調は?」

「よいと思います」

「10点中、何点?」

「7点くらい」

私「体調は7点?前にお会いしたときは一人で歩くのもやっとだったのに。。。」

受診後、女性とお話しました。

「通院する際、どうしても母と予定が合わないときは私が一人で運転していかなければなりません。そのときは薬の量を調整したり休息をしっかり

とって体調を整えないと病院に行けないんです。それで今日は体調がいいんです。」

女性が医師に体調がよいと答える理由がもうひとつあります。

それは、精神の障害をお持ちの方は真面目な方が多く、早く良くなりたい、家族に迷惑をかけたくないという思いがあり、医師に体調がよい、回復していると答える傾向があります。

女性は、通院するために体調を整えますが、帰宅するとどっと疲れがでて半日は立ち上がれなくなるとも言っていました。

通院の時以外は、最初にお会いしたときのように一人では行動が難しい状況なので、そのことを医師にお話しないといけません。

同行したあと、出来るだけ早くクリニックを予約して、女性には日ごろの体調をメモしてそのメモを元に医師に説明してもらいました。

医師も「体調がよいと答えるから回復していると考えていた。日常の状況を聞くとまだ回復には至らない」と診断されました。

女性の体調は障害等級2級に該当するとされ、障害年金を受給することができました。

精神の障害の場合、診断のほとんどは問診で行われます。※何か検査をすることはあまりないようです。

この女性の例にもあるように、多くの方は受診時には比較的体調がよいか、早くよくなりたいとの思いから症状は軽いように答えます。

体調がよいときもあるのでしょうが、診断書には日常の状況について記入するので、日頃の体調が思わしくないときのことも併せて医師にお伝えしたほうがよいでしょう。

沖縄障害年金相談net
https://omorosr.com/%e6%b2%96%e7%b8%84%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%b9%b4%e9%87%91%e7%9b%b8%e8%ab%87net

日本年金機構 障害年金制度HP https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html



社会保険労務士

豊見城市と沖縄県女性就業・労働相談センターとの共催で、労働関係法令セミナー&個別相談会「男女とも活躍できる働き方を知ろう!知っておきたい労働知識」セミナーが開催され、当職が講師と相談対応を承りました。

セミナーの内容は

・パワハラ、セクハラ、マタハラ、その他ハラスメントの予防や対応、事業主の責務

・労働条件明示の法改正 就業場所や業務の変更範囲の明示 有期労働契約の契約更新上限

・パート、アルバイトの社会保険適用拡大

・固定残業代の適切な表示 計算方法

・育児休業制度 介護休業制度

・労働者? フリーランス?

・女性の健康推進

上記の内容に、これまで多くの事業所や労働者から受けてきた相談や実例を交えつつお話しました。

基本的な労働知識はこれまでもお話してきましたが、今回のセミナーでは最新の法改正や相談が増えている事例を紹介

特にハラスメントについての相談は増えており、事業主はもちろん労働者もいつハラスメントする側になるかもしれないので、ハラスメント対策や

予防について必須の知識です。

フリーランスの方も参加され、雇用となる場合の働き方についてもお話させていただきました。

当該セミナーの様子は、沖縄県女性就業・労働相談センターHPに掲載されていますので、ご覧いただけると幸いです



社会保険労務士

働くときに必要な知識やルールを、事例を交え社会保険労務士である平田が分かりやすくお伝えします。妊娠・出産などを理由とするハラスメント、両立支援制度等のルールをしることで、仕事と生活を料理すしやすくなります。

お話する内容(予定)

〇妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い・防止措置

〇妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の内容について

〇育児休業等に関するハラスメントの防止措置の内容について

〇男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  etc


・日時 令和6年5月31日 金曜日 13:30-15:30   個別労働相談15:30-16:30(相談のみは求職活動実績になりません)

・場所 豊見城市役所庁舎3階 第1会議室

・講師 平田勇次(社会保険労務士)

※詳細につきましては、沖縄県女性就業・労働相談センター098-941-4750 へ問い合わせください。https://owlcc.okinawa/




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プロフィール
おもろ社労士事務所
おもろ社労士事務所
おもろ社会保険労務士事務所ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。