おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

社会保険労務士

この度、私が社会保険労務士として開業登録してから、2024年8月1日をもちまして10周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様のご支援とご愛顧のおかげであり、心より感謝申し上げます。

振り返れば、どこの社労士事務所にも所属せずにいきなり開業したので、開業当初は右も左も分からず、試行錯誤の連続でした。社労士だけでは食べていけず、損害保険の調査のアルバイト、労働局の非常勤、年金事務所の相談窓口担当をしながら少しずつ経営が成り立つようになってきました。

ご依頼が増えるにつれ、一人では業務をこなせない状況になり、スタッフを雇用することを検討し始めました。5年目に自宅から現事務所に移り、6年目にはスタッフを雇用し、現在3名のスタッフが在籍しています。初めて求人をして、採用予定者から断られたときは目の前が真っ暗になったことを覚えています。しかし、その後、弊所の第一号スタッフが飛び込みに近い形で弊所に来て、今でも頑張ってもらっています。これは本当にご縁としか言いようがなく、スタッフを雇用しての業務量を見込んでいた私はとても助かりました。

この10年間で、多くの企業様や個人の方々と関わり、様々な課題を共に解決してきたことは、私にとって大きな財産です。特に、長年にわたりお付き合いいただいているお客様には、深い感謝の意を表します。皆様からの信頼を得ることができたことに、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。

ある企業様からのご依頼で、働き方改革プロジェクトを担当した際、従業員の満足度が大幅に向上し、離職率が劇的に減少したことがありました。この成功体験は、私にとって大きな自信となり、今後の業務にも大いに役立っています。

実は障害年金の代理申請を行うつもりはなかったのですが、開業当初、お客様からご依頼を受け、仕事がなく時間はあったのでお引き受けしたことがあります。そのお客様の障害年金の申請はかなり難しい状況で、初診日をかなり遡らなければならず、過去の受診記録を探し出すのに苦慮しましたが、時間はあったのであきらめずに取り組んだところ、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できたことは大きな成功体験になりました。

それ以来、障害年金申請代理も業務として行うことができ、今も主要な業務の一つとなっています。そのお客様がいなければ障害年金に携わることはなかったかもしれないので、これもご縁があったおかげです。

これからも、社会保険労務士としての使命を果たし、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。新たな挑戦やサービスの向上を目指し、より一層の努力を重ねてまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

10周年という節目を迎えることができたのは、皆様のおかげです。これからも、皆様の信頼に応えられるよう、誠心誠意努めてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。



社会保険労務士

沖縄では旧盆のウークイが始まり、多くの事業所がお休みに入りました。朝の交通量は少なかったものの、お昼頃には大型スーパーマーケット周辺での渋滞が見られました。これは、旧盆に向けた買い物客の増加が原因と思われます。私たちの事業所は通常通り営業しており、この静かな時期を利用して業務に集中しています。

一方で、沖縄県の最低賃金に関するニュースが注目されています。沖縄地方最低賃金審議会は、沖縄労働局長へと改正最低賃金額を答申し、896円から952円への引き上げが決定しました。これは、中央最低賃金審議会が目安とした50円増(上昇率5%)を上回るもので、10月9日から新たな最低賃金が適用される予定です。

沖縄タイムス8月13日付記事より https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1415326

しかし、沖縄県の賃金動向を見ると、名目賃金と実質賃金の両方でマイナスの傾向が続いています。

実際の賃金はどのようになっているか、沖縄県企画部統計課「沖縄県の賃金、労働時間及び雇用の動き」から調査結果を見てみます。

令和6年7月31日沖縄県の賃金、労働時間及び雇用の動き  https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/mls/2024/mlkongetsu.pdf

事業所規模5人以上の賃金指数調査結果によると、「名目現金給与総額」の前年同月比(5月)△0.1ポイント

「実質現金給与総額」の前年同月比(5月)は△3.7ポイント

事業所規模30人以上の賃金指数調査結果によると、「名目現金給与総額」の前年同月比(5月)△0.3ポイント

「実質現金給与総額」の前年同月比(5月)は△3.9ポイント

名目賃金はこの一年マイナスポイントが目立ちます。実質賃金はこの一年間はずっとマイナスです。

最低賃金は実際に支給する名目賃金となりますが、名目賃金を見ても事業所が賃金を引き上げることに苦慮しているのがわかります。

賃金を引き上げるためには、売上の増加やコスト削減、労働生産性の向上が必要です。また、労使トラブルを防ぐことも、時間単位人件費を高めるための重要な要素となります。

このように、沖縄の旧盆期間中の静かな雰囲気とは対照的に、最低賃金の引き上げという経済的な動きがあります。企業は賃金の引き上げに苦慮しながらも、労働者にとっては待望のニュースとなっています。労使双方が協力し合い、経済的な課題を乗り越えていくことが求められています。

https://omorosr.com/archives/1788



社会保険労務士

当事務所HPは自分でワードプレスを駆使し作成しています。

素人なので見栄えもSEO対策もイマイチですが、HPをはじめた10年程前は他の社労士はあまりHPを作っておらず、私の拙いHPでもグーグル検索上位に表示されていました。

さすがに最近は他の社労士のHPが増えて当所HPはその中に埋もれてしまい目立ちません。

それでも新規投稿するとグーグル検索上位に表示されて新規問い合わせが増えることもあります。

1か月程前までは平均検索順位が9番目だったこともありました。いまは23番目になっています。

恐らく一カ月ほど前にワードプレスのプラグインである「AlSEO」を更新し、その直後にnoindexが増えたことが影響しているのではと考えています。

※あくまで素人の考えで、それが原因か突き止めたわけではありません。

ほんとはプロに任せ見栄えが良く集客につながるようなHPを作成したほうがよいのかもしれません。

しかし、プロにお任せするとお金がかかることと、自分で好きなようにHPを編集したいので今のところ自前で編集しています。

一応、30年前はCOBOLプログラマーで第2種情報処理技術者の資格を持っていました。

第2種情報処理技術者資格は平成13年以降は名称が代わり、その後も情報処理系の資格は変遷があって今はどの資格に当てはまるかわかりませんし、そもそもCOBOLがレガシー言語と呼ばれているほど過去のもので一般的ではなくHP作成には役に立ちません。それでもCOBOLは今でも基幹システムとして使用されているようで、COBOLプログラミングの求人を見るとかなり報酬がいいようで心が動きます(笑)

話が逸れましたが、自前でHPを編集しあれこれいじるのが楽しいので当面は続けるつもりです。

今回のような設定をいじってしまい検索順位が下がったり、予期せぬことで検索順位が上昇したりすることをログに残しておくためにこの投稿を作っています。

設定方法の勉強になるので楽しみながら続けるつもりですが、SEOに一番効果があるのはやっぱりためになる投稿を続けることだと思います。

ためになる投稿を続けられればいいのですが、なかなか難しいので先ずは自分が楽しいこと興味あること、投稿できる範囲で業務のことを投稿していこうと思います。要は公序良俗に触れず業務情報も洩れない範囲で楽しく続けたいと考えています。

業務のネタはたくさんあるんですけどね(笑)それを投稿しろ!と怒られそうですが。

HPやワードプレスいじりは楽しいので、操作記録のように投稿していこうと思います。

https://omorosr.com/archives/1771


社会保険労務士

拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度弊社では社員研修を実施するため、誠に勝手ながら下記の通り午後半日を臨時休業とさせていただきます。

休業日:2024年8月1日(木)午後半日

休業期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
休業期間中のお問い合わせにつきましては、翌営業日以降に順次対応させていただきます。

敬具

障害年金

私は障害年金の申請を承っています。ご依頼の6割は「精神の障害」による障害年金の申請です。

これまでも「精神の障害」の障害年金の申請を多くご依頼いただいてきました。

ご依頼を受けるにあたり、ご依頼者と面談し、状況によってはご依頼者が受診される際に同席することもあります(新型コロナ禍以降、難しくなりましたが)。

精神の障害のご依頼者と何度かお話し、受診時に同席するなどして気づいたことがあります。

例をお話しますが、20代女性の方、「うつ病」で障害年金を申請したいとご依頼を受けました。

初めてお会いする際、女性はお母さんと一緒にお越しになりました。一人では車の運転が出来ず歩くのもやっとという感じでした。

日頃、お母さんの援助がないと生活もままならないとのこと。お会いしたときもお母さんからの説明がなければ状況がわからないほどでした。

女性は、自分では医師に説明することが難しいというので次回受診時は私も同席することになりました。

2週間後、受診されるクリニックで待っていると、その女性は自分で車を運転してきたので驚きました。お会いすると表情も明るくうつ病には思えないほどです。

医師の許可をもらい受診に同席させてもらいました。すると女性は医師からの問診に明るく答えます。

「体調は?」

「よいと思います」

「10点中、何点?」

「7点くらい」

私「体調は7点?前にお会いしたときは一人で歩くのもやっとだったのに。。。」

受診後、女性とお話しました。

「通院する際、どうしても母と予定が合わないときは私が一人で運転していかなければなりません。そのときは薬の量を調整したり休息をしっかり

とって体調を整えないと病院に行けないんです。それで今日は体調がいいんです。」

女性が医師に体調がよいと答える理由がもうひとつあります。

それは、精神の障害をお持ちの方は真面目な方が多く、早く良くなりたい、家族に迷惑をかけたくないという思いがあり、医師に体調がよい、回復していると答える傾向があります。

女性は、通院するために体調を整えますが、帰宅するとどっと疲れがでて半日は立ち上がれなくなるとも言っていました。

通院の時以外は、最初にお会いしたときのように一人では行動が難しい状況なので、そのことを医師にお話しないといけません。

同行したあと、出来るだけ早くクリニックを予約して、女性には日ごろの体調をメモしてそのメモを元に医師に説明してもらいました。

医師も「体調がよいと答えるから回復していると考えていた。日常の状況を聞くとまだ回復には至らない」と診断されました。

女性の体調は障害等級2級に該当するとされ、障害年金を受給することができました。

精神の障害の場合、診断のほとんどは問診で行われます。※何か検査をすることはあまりないようです。

この女性の例にもあるように、多くの方は受診時には比較的体調がよいか、早くよくなりたいとの思いから症状は軽いように答えます。

体調がよいときもあるのでしょうが、診断書には日常の状況について記入するので、日頃の体調が思わしくないときのことも併せて医師にお伝えしたほうがよいでしょう。

沖縄障害年金相談net
https://omorosr.com/%e6%b2%96%e7%b8%84%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%b9%b4%e9%87%91%e7%9b%b8%e8%ab%87net

日本年金機構 障害年金制度HP https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html



社会保険労務士

豊見城市と沖縄県女性就業・労働相談センターとの共催で、労働関係法令セミナー&個別相談会「男女とも活躍できる働き方を知ろう!知っておきたい労働知識」セミナーが開催され、当職が講師と相談対応を承りました。

セミナーの内容は

・パワハラ、セクハラ、マタハラ、その他ハラスメントの予防や対応、事業主の責務

・労働条件明示の法改正 就業場所や業務の変更範囲の明示 有期労働契約の契約更新上限

・パート、アルバイトの社会保険適用拡大

・固定残業代の適切な表示 計算方法

・育児休業制度 介護休業制度

・労働者? フリーランス?

・女性の健康推進

上記の内容に、これまで多くの事業所や労働者から受けてきた相談や実例を交えつつお話しました。

基本的な労働知識はこれまでもお話してきましたが、今回のセミナーでは最新の法改正や相談が増えている事例を紹介

特にハラスメントについての相談は増えており、事業主はもちろん労働者もいつハラスメントする側になるかもしれないので、ハラスメント対策や

予防について必須の知識です。

フリーランスの方も参加され、雇用となる場合の働き方についてもお話させていただきました。

当該セミナーの様子は、沖縄県女性就業・労働相談センターHPに掲載されていますので、ご覧いただけると幸いです



社会保険労務士

働くときに必要な知識やルールを、事例を交え社会保険労務士である平田が分かりやすくお伝えします。妊娠・出産などを理由とするハラスメント、両立支援制度等のルールをしることで、仕事と生活を料理すしやすくなります。

お話する内容(予定)

〇妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い・防止措置

〇妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の内容について

〇育児休業等に関するハラスメントの防止措置の内容について

〇男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  etc


・日時 令和6年5月31日 金曜日 13:30-15:30   個別労働相談15:30-16:30(相談のみは求職活動実績になりません)

・場所 豊見城市役所庁舎3階 第1会議室

・講師 平田勇次(社会保険労務士)

※詳細につきましては、沖縄県女性就業・労働相談センター098-941-4750 へ問い合わせください。https://owlcc.okinawa/




社会保険労務士

この春、息子が那覇市の高校に通学することになりました。高校から登下校に自転車の使用許可を得るまで、私は息子を車で送迎しています。

しかし、那覇市内の渋滞に巻き込まれ、自宅から高校へ送り、事務所につくまでに1時間以上かかります。自宅から車で直接事務所に向かうと片道10分程度で、渋滞はほぼなく、ストレスを感じずに通勤できるのですが、息子の送迎で那覇市内の渋滞に巻き込まれると、時間のロスが大きくなります。

もし途中でトイレに行きたくなったらどうしようという不安もあります(笑)。

20代のころ、東京で働いていたときは、会社の寮がある埼玉県戸田市から会社がある錦糸町まで電車で1時間15分ほどかけて通勤していました。東京では通勤に1時間以上かかるのは当たり前で、片道2時間かかる人も多くいました。1時間15分の通勤時間は短い方だと言われたこともあります。

豊見城市出身の私は那覇市まで20分程で移動できたので、通勤時間の違いにとても驚きました。しかも通勤電車は満員でぎゅうぎゅう詰め。

とても乗る気になれず、普段より1時間以上早い電車に乗っていましたが、それでも座ることはできないくらい乗客がいました。

若いころでも1時間以上の通勤に疲労を感じていました(立ちっぱなしで電車に揺られると結構疲れます)。

考えてみると、通勤に1時間以上かかることにとても疲労を感じ、仕事に支障をきたすこともあります。

健康経営の観点から考えると、この状態は「プレゼンティーズム」に該当する可能性があります。プレゼンティーズムとは、病気ではないが心身の疲労やストレスにより仕事の効率が上がらない状態を指します。通勤にかかる時間や疲労具合は、社員の健康度合いに大きな影響を与えると考えられます。

この問題を軽減するために、職場の近くに借り上げ社宅を設置することを検討してみてはいかがでしょうか。

借り上げ社宅を利用することで、通勤時間を短縮し、業務の効率化や生産性の向上につなげることができます。社員の心身の疲労を軽減し、健康度合いを高めるために、有効な投資となることでしょう。この提案は、社員の健康と生産性を考慮した経営戦略として、他の経営者にも参考になるかもしれません。

健康経営について(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html



健康経営

4月3日の朝、台湾近海で発生したマグニチュード7.2の地震により、沖縄県に津波警報が出されました。私は日頃から災害情報に注意を払い、職場ではラジオを活用して情報を迅速に得るよう努めています。

その日もラジコを聴いていました。スマホの警報で津波警報を知りましたが、ラジコの放送はリアルタイムから1~2分遅れるため、すぐには状況を把握できませんでした。9時に津波警報が発令された際、私はスタッフに速やかに近くの大型施設への避難を指示しました。当事務所は川の近くに位置しており、津波の影響を受けやすいため、迅速な避難が求められます。

近隣には市役所や小学校を含む大型施設があり、いずれも徒歩圏内です。車で避難したことで渋滞を避けることができましたが、スタッフによると、避難所に着いた当初は人が少なかったものの、30分後には多くの人が避難してきて混雑したそうです。

今回は車での避難を選択しましたが、ニュースでは車で避難する人々による渋滞が報じられていました。今後は徒歩での避難も検討する必要があります。高台への避難では、階段や坂道を急いで移動することが求められます。

車で移動できない場合には避難時に徒歩や走ることになるため、日頃から体力を維持し、健康を保ち、歩ける体力を身につけておくことが重要です。

体力維持のためには、以下のような日常活動が推奨されます

  • 定期的な身体活動: 家事、労働、通勤、通学などの日常生活における活動を増やし、歩行や同等以上の強度の身体活動を1日60分以上行いましょう。
  • 運動: 週に60分以上、息が弾み汗をかく程度の運動を行い、速歩き、ジョギング、自転車、エアロビクス、水泳などが効果的です。
  • 筋力トレーニング: 筋力を維持・向上させるために、週2~3日の筋力トレーニングが有効です。
  • 座位行動の中断: 長時間座りっぱなしを避け、定期的に立ち上がって身体を動かし、30分ごとにストレッチをするなどが効果的です。

これらの活動は、疾病の発症リスクや死亡リスクを低下させ、全体的な健康状態の改善に寄与します。個人の体力や運動の好みに合わせて活動の強度や量を調整し、健康な生活を送るためにこれらの活動を習慣化することが推奨されます。

気象庁 津波から身を守るために https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/tsunami_bosai/index.html



社会保険労務士

初任給を大幅にアップさせるが、中身は基本給アップではなく固定残業代を増やしていた、という事例を耳にするようになりました。

固定残業代を導入すると、給与計算時の残業代計算が簡素化されて給与担当者の業務負担が軽減され、残業しなくても一定の給与額が受けられるなどのメリットがありますが、デメリットもあります。

デメリットとして、残業しなくても固定残業代を支給することになるため労働時間以上に人件費がかさむ、最初から残業代を支給するので残業が当たり前という状況になりやすいことなどが挙げられます。

また、固定残業代以上の残業代は支給しなくてもよいと誤解されている管理者がいて、固定残業代で定めた残業時間を超えても残業代を支払わないケースも多く耳にします。実際には固定残業代で定めた残業時間を超えた場合、超えた時間分の残業代も支払わなければなりません。

固定残業代を導入している事業所でたまに見受けられるのですが、「総支給額に固定残業代〇〇時間分が含まれる」と設定しているケースがあります。

固定残業代を導入する場合、次の①~③の内容をすべて明示する必要があります。

①固定残業代を除いた基本給の額

②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法

③固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

②の金額等の計算方法は、固定残業代が正しく計算されている必要があります。

残業代を計算する際、基本給等に加え、原則として毎月支給される各手当も含めて計算しなければなりません。

残業代を計算する場合、原則として各手当も含めなければなりませんが、通勤手当、家族手当、住宅手当等は除外可能ですただし、距離や家族の人数等に関係なく一律に支払われる手当は残業代の計算に含めなければなりません。

月80時間分の固定残業代を支給する事業所も報道されています。

固定残業代80時間分を支給するから実際に月80時間残業させるとは限りませんが、36協定を届出て月45時間まで、特別条項付き36協定を届出て年6回まで、月に80時間まで残業させることは可能です。

仮に特別条項付き36協定を届け出た場合でも、月に80時間残業するのは年6回までなので、残り6回は上限45時間までですから、差引35時間分の残業代は残業しなくても受けられることになります。

月80時間の固定残業代を定めることは直ちに無効となるか判断は難しいのですが、月80時間分の固定残業代の定めは公序良俗に反し無効とされた判例があり、無効とした理由は厚生労働省より公表された労災認定基準、脳血管疾患及び虚血性心疾患等が発症する恐れがある時間外労働時間が月80時間程度であること、いわゆる過労死ラインが挙げられています。

現実的には毎月80時間の残業をさせることは法的に不可能であり、月80時間の残業が続くと体調不良、過労死の可能性が高まりますから、事業所としては労働時間の管理に加え、従業員の健康管理も充分に配慮しなければなりません。

固定残業代はルールに則り正しく運用することが求められます。併せて従業員の健康管理への配慮も必要です。

このように、固定残業代の導入にはメリットとデメリットがあります。適切な運用と従業員の健康管理が求められることは言うまでもありません。従業員の満足度向上と健康的な労働環境を作るために、正しい運用方法と健康管理の実施が重要です。

https://omorosr.com/archives/1708


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おもろ社会保険労務士事務所ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。