おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

社会保険労務士

旧盆に入りました。沖縄県の最低賃金は時給換算952円に決まりそうです。

沖縄では旧盆のウークイが始まり、多くの事業所がお休みに入りました。朝の交通量は少なかったものの、お昼頃には大型スーパーマーケット周辺での渋滞が見られました。これは、旧盆に向けた買い物客の増加が原因と思われます。私たちの事業所は通常通り営業しており、この静かな時期を利用して業務に集中しています。

一方で、沖縄県の最低賃金に関するニュースが注目されています。沖縄地方最低賃金審議会は、沖縄労働局長へと改正最低賃金額を答申し、896円から952円への引き上げが決定しました。これは、中央最低賃金審議会が目安とした50円増(上昇率5%)を上回るもので、10月9日から新たな最低賃金が適用される予定です。

沖縄タイムス8月13日付記事より https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1415326

しかし、沖縄県の賃金動向を見ると、名目賃金と実質賃金の両方でマイナスの傾向が続いています。

実際の賃金はどのようになっているか、沖縄県企画部統計課「沖縄県の賃金、労働時間及び雇用の動き」から調査結果を見てみます。

令和6年7月31日沖縄県の賃金、労働時間及び雇用の動き  https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/mls/2024/mlkongetsu.pdf

事業所規模5人以上の賃金指数調査結果によると、「名目現金給与総額」の前年同月比(5月)△0.1ポイント

「実質現金給与総額」の前年同月比(5月)は△3.7ポイント

事業所規模30人以上の賃金指数調査結果によると、「名目現金給与総額」の前年同月比(5月)△0.3ポイント

「実質現金給与総額」の前年同月比(5月)は△3.9ポイント

名目賃金はこの一年マイナスポイントが目立ちます。実質賃金はこの一年間はずっとマイナスです。

最低賃金は実際に支給する名目賃金となりますが、名目賃金を見ても事業所が賃金を引き上げることに苦慮しているのがわかります。

賃金を引き上げるためには、売上の増加やコスト削減、労働生産性の向上が必要です。また、労使トラブルを防ぐことも、時間単位人件費を高めるための重要な要素となります。

このように、沖縄の旧盆期間中の静かな雰囲気とは対照的に、最低賃金の引き上げという経済的な動きがあります。企業は賃金の引き上げに苦慮しながらも、労働者にとっては待望のニュースとなっています。労使双方が協力し合い、経済的な課題を乗り越えていくことが求められています。

https://omorosr.com/archives/1788


旧盆に入りました。沖縄県の最低賃金は時給換算952円に決まりそうです。



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おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。