おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

社会保険労務士

改正育児・介護休業法がまもなく施行されます

昨日の午後3時頃、お客様と育児介護休業規定の打合せをしながら

「法改正施行対応の育児介護休業規定詳細版はいつでるんですかね?」と

話していたら、そのあとすぐ公表されたみたいです(笑)

改正育児・介護休業法が令和7年4月1日と10月1日に施行されます。

育児・介護休業規定の見直しなど対応はお済ですか?

「育児・介護休業法のあらまし」はコチラ→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

・令和7年4月1日施行

 1 子の看護休暇の対象となる子の範囲が見直されます

   「小学校就学の始期に達するまで」→「小学校第3学年修了まで」となります。

 2 介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます

   「労使協定により除外できる労働者」

   ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満

   →②が撤廃されます。

 3 育児のための所定外労働の制限の対象が拡大されます

   「3歳未満の子を養育する労働者」→「小学校就学前の子を養育する労働者」

 4 介護のためのテレワーク導入が努力義務化されます

 5 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置を講じます

   ・介護休業、介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備

   ・介護離職防止のための個別周知、意向確認

   ・介護に直面する前の早い段階での情報提供

 おもろ社会保険労務士事務所では、育児・介護休業規定を含め就業規則の整備・見直しを承っています。

 おもろ社会保険労務士事務所HP



改正育児・介護休業法がまもなく施行されます



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おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。