おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

労働保険事務組合労災社会保険労務士

労働保険事務組合を設立したい。

労働保険事務組合を設立したいと考えています。

 

労働保険事務組合を設立して中小事業主が事務を委託することで、労災に加入できない中小事業主が特別加入できるようになるし、労働保険料を延納(3回に分けて保険料を納付することができる)できるようになるし、労働保険事務手続きに時間を取られることもなくなるから、中小事業主にとってメリットがあると思います。

 

労働保険事務組合の認可を受けるには、

 

1 当該団体について法人格の有無を問わないが、法人でない団体等の場合は、その代表者が決められていること。また、事業内容、構成員の範囲、団 体等の組織、運営方法等が定款や規約等に明確に定められ、団体性が明確であること。

2 定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨を定めていること。
3 労働保険事務の委託を予定している事業主の数が30以上あること。
4 労働保険事務組合としての認可を受ける前に、当該団体等の本来の事業目的に係る運営実績が2年以上あること。
5 相当の財産を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること。
6 労働保険事務を確実に行う能力の有る者を配置しており、当該事務を適切に処理できる体制が確立されていること。
7 団体等の役員及び認可後の事務組合で予定する事務の総括者が、社会的信用を有し、その業務に深い関心と理解があること。
8 規約の作成にあたっては、一定の事項を定め、かつ、当該団体等の総会等の議決機関から承認を得ること。

 

以上全ての基準を満たし厚生労働大臣の認可を受ければ設立できます。

 

この基準はクリアできそうに思うので、真剣に考えてみます。

 

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おもろ社会保険労務士事務所ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。