おもろ社会保険労務士事務所

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てぃーだイチオシ

社会保険労務士

国民年金の免除制度・若年者納付猶予・学生納付特例について

国民年金には、失業したり経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合「免除制度」があります。

・生活保護法の生活扶助を受けている人、障害基礎年金を受けている人などが対象となる「法定免除」

・前年所得のない人または少ない人、障碍者または寡婦(夫と死別または離別し再婚していない女性のこと)で前年所得が125万円以下の人、退職(失業)や自営業の休止・廃止、天災などの理由で納付が困難な人が対象となる「申請免除」があります。

※「申請免除」のうち、退職(失業)や自営業の休止・廃止、天災などの理由で納付が困難な人は「特例免除」の対象となります。

「申請免除」は、本人と配偶者、世帯主のそれぞれ3人の所得で判定します。


・前年所得の少ない30歳未満の人で、所得の目安が単身の場合57万円(給与収入ベースで122万円)、本人と配偶者2人の所得審査で判定し認められると「若年者納付猶予」、大学や短大などに在学する学生で、本人の所得の目安が118万円(給与収入ベースで194万円)、本人1人の所得審査で判定し認められると「学生納付特例」が受けられます。


平成26年度の申請免除、若年者納付猶予の手続が7月1日から始まっています。

申請が遅れても7月にさかのぼって免除、若年者納付猶予は受けられますが、8月末までに申請することをおすすめします。

なぜ8月末までに申請したほうがいいのか?

理由については次回説明したいと思います。

国民年金の免除制度・若年者納付猶予・学生納付特例について


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おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。