おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

社会保険労務士

多様な働き方を認めるということ

「もっと稼ぎたいから残業したい、日曜日も仕事したいというから働いてもらってます」

法律を守り、36協定の範囲で働いてもらい、残業代を支払い、社員の健康状態を把握していらっしゃるならよいのですが。。。

多様な働き方を認めるということは、フルタイムではなく短時間だけ働きたい、週3日だけ働きたいと希望する人や

長時間労働をいとわない、残業して休みもいらない、もっと働いてもっと稼ぎたい、

仕事で自分の能力を伸ばしたい、もっと成長したい人にも対応するよう労働条件を定めることになります。

※労働者から「休みはいらない」といわれても、労働基準法では少なくとも週1日は休みを与えなければなりませんので念のため。

週1日の休み(法定休日)に働いてもらうと、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

時間外労働や休日労働をすると割増した賃金、いわゆる残業代を支払うことになり人件費が上がります。

会社の財務面から考えると、残業することで発生する残業代よりも利益が出るならよいのですが、昨今は賃金が上昇しているので会社の財務を苦しくします。人件費はかなり上がっているので利益が出ていない可能性もあります。

しかし、一般的には働く意欲が高く残業もいとわず働いてくれる人を会社は高く評価しますよね。

短時間だけ働きたい、残業したくないという人は評価されない傾向が強いです。

働く意欲が高い人を基準に仕事量や人事評価を合わせる、あるいは働く意欲が高い人たちを高く評価するようになると

相対的にあまり働かない人の評価は低下することになりますから、あまり働かない人は給与が処遇が低下し、働く意欲(モチベーション)も下がります.

モチベーションが低下すると、会社への帰属意識(ワーク・エンゲージメント)も低くなり、生産性の低下や離職につながります。

厚生労働省「IT業界における働き方改革ーワーク・エンゲージメントと創造的共同を高める10の提言ー」

今は人手不足なので、社員が離職すると新たに雇用することは難しいです。

さらに、今働いている社員が辞めた社員の仕事をカバーしなければならず、業務負担が増え、今働いている社員のモチベーションも下がる

→生産性が低下 → さらに業務負担が増える → モチベーション低下 → 離職 という悪循環に陥ります。

今は働く意欲が高い人も、今後、病気になったり、家庭の事情を優先しなければならなくなったりして長時間労働が難しくなることもあります。

長時間労働の負担により体調不調やメンタル不調におちいり働くことが困難になるかもしれません。

働く意欲が高い人が望むように働けるように対処するのは結構ですが、もしその人が働けなくなったときはどうなるのるか?

考えておく必要があります。

恐らく働く意欲が高い人は、会社への貢献度も高いでしょうから、もしその人が働けなくなると会社の経営にも影響をおよぼすのではないでしょうか。

バリバリ働く人が働けなくなった、短時間労働だった人がフルタイムで働けるようになった、そのような場合に備えた就業規則は整備されていますか?

働き方が変わると給与額も変わります。働き方や評価に応じた給与額を定めたルール作りも必要です。

多様な働き方を想定した就業規則や人事評価制度を定めておくことで、何かおこったときの対処が可能になり、会社への影響を最小限におさえ

社員の皆さんがより働きやすくなりますよ。



https://omorosr.com/archives/1704
多様な働き方を認めるということ



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おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。