おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

< 2025年01月 >
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
てぃーだイチオシ

社会保険労務士

新入社員向けセミナー 給与の仕組みや会社のルール等について講師を務めました

新年度は多くの企業に新入社員が入社します。

その大半は新卒や20代で社会人経験が浅い方々。会社での働き方ルールや給与の仕組みについてあまり知りません。

実は私も20代のころは給与から雇用保険や社会保険料、所得税が控除されていることをよく知りませんでした。

私が給与から何が控除されているか知ったのは30歳になってから、当時勤務していた企業で総務担当になり、給与計算を担うようになってから。それまでは給与明細を見るどころか銀行口座にいくら振り込まれているか、それしか見ていませんでした。

私が社会人になったおよそ30年前は、いわゆるバブル経済がはじけたころ。リストラという整理解雇が多くあった時期でしたが

そのころの私は労働に関する法律は全く無知で、給与未払いがあっても「なんとかなるだろう」と思っていました。若気のいたりですね。

労働法や社会保険のことを知らなかったので今思うとずいぶん損をしていました。

当時は残業が多かったのですが、当時の給与額を思い出すと恐らく残業代はほとんど払われていなかったと思います。

また、後で気づいたのですが、2社目の企業では入社から3か月まで社会保険が未加入でした(後で年金加入記録を確認して判明しました)。恐らくたまたま社会保険の手続きが遅れただけだと思いますが、当時は緩い時代だったので入社日から加入としなくても特にお咎めはありませんでした。

私の場合、社会保険未加入期間が3か月で済みましたが、当時は緩い時代だったのでわざと社会保険加入手続きを行わずに社員の給料から社会保険料は控除していた会社がありました。

もし社会保険制度のことを知らず、社会保険に加入していたはずが実は入っていなかったとなると大変です。

今はわざと未加入にする会社は減りましたが、手取り額が減るから社会保険に入りたくないという方も中にはいます。

しかし、社会保険は「保険」という文字のとおり、健康保険は病気やケガをしたときの保険、厚生年金保険は高齢になり仕事ができなくなることや病気やケガで障害を負い働けなくなること、配偶者が亡くなって収入が減る事に備える保険です。介護保険は自信が要介護状態になったときに介護を受けるための保険制度です。

社会保険は保険であること、保険料の半分は会社が負担していることをしってもらうことで、会社員として勤めることのメリットであることを早いうちから知っておいてほしい。

それを若い皆さんに伝えたい、それが社会保険労務士の使命であると思っています。


新入社員向けセミナー 給与の仕組みや会社のルール等について講師を務めました



新入社員向けセミナー 給与の仕組みや会社のルール等について講師を務めました



新入社員向けセミナー 給与の仕組みや会社のルール等について講師を務めました



同じカテゴリー(社会保険労務士)の記事
年末のご挨拶
年末のご挨拶(2024-12-27 18:41)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
おもろ社労士事務所
おもろ社労士事務所
おもろ社会保険労務士事務所ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。