おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

社会保険労務士

3月に実施した雇用関係セミナーが豊見城市商工会の会報誌に掲載されました。

毎月1度はセミナー講師を務めさせてもらっています。

3月は、豊見城市商工会からご依頼いただき、「雇用関係セミナー」を開催しました。

このセミナーでは、

第1部「雇用関係助成金について」

第2部「労使トラブルを未然防止について」説明。

第1部では、雇用関係助成金の基本となる要件、労働条件通知書・賃金台帳・出勤簿またはタイムカードを整備する重要性を説明(労働関連帳簿を作成し備えておくことは労基法で定められています)

労働条件通知書等の労働関連帳簿に加えて、ほとんどの雇用関係助成金の申請には就業規則が必要です。

労働関連帳簿を備えていない事業所が意外と多くて、それを備えていないから雇用関係助成金の申請を断念したり、後から書類を作成して辻褄が合わなくて不支給や不正となり助成金を受けられないケースがかなりあります。

助成金それぞれの要件も大事ですが、まず基本の労働関連帳簿を備えておくこと、それだけで雇用関係助成金を申請する作業負担がかなり楽になるんです

(何度もいいますが労働関連帳簿は本来備えておかなければなりません)

第2部では、最近相談がとても増えている労使トラブルについてのお話。

多くの労使トラブルは、事業所が就業規則を作成していない、または最新の法改正に合った内容に見直していないために起こります。

ほぼ毎年、労働関連法の改正があるのでその都度就業規則を見直さないといけません。

就業規則を見直すのは労力が必要ですが、労使トラブルが起きてしまうと、就業規則を見直すよりも多くに時間や手間、精神的負担がかかります。

更にはお金がかかる場合もあります(弁護士費用や和解のための費用)

事業の発展のために時間と手間、お金をかけるべきなのに労使トラブルに時間や手間を取られてしまっては経営にも影響しますし、

労働関連法に違反しているとブラック企業と思われてしまうかもしれません。

労使トラブルを防ぐためには就業規則を整備したほうがよく、従業員10名未満の事業所でも就業規則があったほうがいいです。

これまで多くの労使トラブルの相談を受けてきた経験からお話させていただきました。

労使トラブルを予防できると、経営に集中できるし精神的な負担も減るので健康状態もよくなると思います。

沖縄の事業所の労使トラブルがなくなり、みんなが明るく楽しく健康的に働ける職場が増えるといいなと考えながら

これからもセミナーを通してお役に立てれば幸いです。

雇用関係助成金のHPはコチラ → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html


3月に実施した雇用関係セミナーが豊見城市商工会の会報誌に掲載されました。



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おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。