おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県豊見城市の「おもろ社労士事務所」のブログです。 当事務所には当職を含め社会保険労務士有資格者が2名在籍しており、労働関連法に関するご相談に適切・迅速・正確に対応いたします。 労働保険・社会保険手続、就業規則作成・変更、助成金申請手続、人事・労務管理相談、障害年金請求等、どうぞお気軽にご相談ください。 TEL 098-996-3875

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てぃーだイチオシ

求人者の希望と企業のニーズが一致しない

最近、ある求人企業が、9時から18時までの条件で求人しているのに、求職者が終業時刻17時15分と希望したため、採用を断ったという投稿を見ました。

この求職者は、自分の希望を企業に示しただけかもしれませんが、企業側からすれば、求人条件に合わない応募者を採用するケースはほぼありません。

企業が求める労働条件と異なる希望をしている求職者を採用すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 求人条件を満たしていないため、企業は求職者を解雇する必要があるかもしれません。
  • 求人条件を満たしていないため、求職者は企業で十分なパフォーマンスを発揮できないかもしれません。
  • 求人条件を満たしていないため、求職者は企業で幸せになれないかもしれません。

求職者の希望と企業のニーズが一致しない場合は、採用を断った方が良いでしょう。そうすることで、双方にとって時間を無駄にせず、より良い結果を得ることができます。

採用時の注意点

採用する際には、求職者の希望と企業のニーズが一致していることを確認することが重要です。求職者の希望が企業のニーズに合わない場合は、採用を断った方が良いでしょう。

また、採用時には、求職者のスキルや経験、性格なども確認することが重要です。求職者が企業で活躍できる人材かどうかを判断する必要があります。

採用は企業にとって大きな決断です。慎重に行うようにしましょう。

就業規則の整備

企業は就業規則を整備し、懲戒規定を設けておく必要があります。そうすることで、問題社員を懲戒しやすくなります。

就業規則には、懲戒の種類や基準、手続きなどを明記する必要があります。また、懲戒処分を受けた場合の不利益の内容も明記する必要があります。

就業規則を整備することで、問題社員を未然に防いだり、トラブルが発生した際の対応をスムーズに行ったりするのに役立ちます。


求人者の希望と企業のニーズが一致しない



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プロフィール
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おもろ社会保険労務士事務所ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

おもろ社会保険労務士の平田勇次と申します。

当事務所は沖縄県豊見城市にございます。これまでの社会人経験を生かして皆様のお役に立てるよう全力を尽くします。社会保険労務士として労働関係法令・社会保険に関する法令、実務や助成金の手続きに精通し、地元豊見城市・沖縄県の発展のために尽力させていただきます。