労働保険事務組合を設立したい。

おもろ社労士事務所

2014年12月16日 21:45

労働保険事務組合を設立したいと考えています。

 

労働保険事務組合を設立して中小事業主が事務を委託することで、労災に加入できない中小事業主が特別加入できるようになるし、労働保険料を延納(3回に分けて保険料を納付することができる)できるようになるし、労働保険事務手続きに時間を取られることもなくなるから、中小事業主にとってメリットがあると思います。

 

労働保険事務組合の認可を受けるには、

 

1 当該団体について法人格の有無を問わないが、法人でない団体等の場合は、その代表者が決められていること。また、事業内容、構成員の範囲、団 体等の組織、運営方法等が定款や規約等に明確に定められ、団体性が明確であること。

2 定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨を定めていること。
3 労働保険事務の委託を予定している事業主の数が30以上あること。
4 労働保険事務組合としての認可を受ける前に、当該団体等の本来の事業目的に係る運営実績が2年以上あること。
5 相当の財産を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること。
6 労働保険事務を確実に行う能力の有る者を配置しており、当該事務を適切に処理できる体制が確立されていること。
7 団体等の役員及び認可後の事務組合で予定する事務の総括者が、社会的信用を有し、その業務に深い関心と理解があること。
8 規約の作成にあたっては、一定の事項を定め、かつ、当該団体等の総会等の議決機関から承認を得ること。

 

以上全ての基準を満たし厚生労働大臣の認可を受ければ設立できます。

 

この基準はクリアできそうに思うので、真剣に考えてみます。

 


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